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2007年02月20日

「歴史館だより」の監査結果にモノ申す

今回の監査結果、つまり「監査の結果について決定をなしえなかった」としたことに対して、意見いたします。

地方自治法第199条によれば、「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の失効及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する」のだそうです。
この第199条は第2項に、次のように続きます;
監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときには、普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。

■ 監査結果の11~12ページ
(4)判断 ア 3監査委員の共通意見に不服です。
事務、つまり政策判断に基づいて記事の訂正版を必要としたという支出負担行為の決定という「事務」の違法・不当について監査をしていただけなかったことは、なすべき職務を十分に果たしていただけなかったと理解いたします。大変に遺憾であります。